商 品 名 (愛称) |
貯蓄預金 |
販売対象 |
個人のみ |
期 間 |
期間の定めはありません。 |
預 入 (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
随時預入 1円以上 1円単位 基準残高40万円型(Ⅰ型)、20万円型(Ⅱ型)の2種類を取扱います。 |
払戻方法 |
随時払戻しできます。 |
利 息 (1)適用金利 (2)利払方法 (3)計算方法 |
・ 変動金利 ・ 基準残高40万円型(Ⅰ型)のものは、40万円未満と40万円以上、基準残高20万円型(Ⅱ型)のものは、10万円未満、10万円以上30万円未満、30万円以上50万円未満、50万円以上100万円未満、100万円以上の5段階の金額階層別金利設定を行い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、当該期間における店頭表示の各々の金額階層の利率を適用します。 ・ 年2回(3月、9月の第2日曜日)元金に組入れます。 ただし、決算日の翌日が休日の場合は、最後の休日を決算日とします。 ・ 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
税 金 |
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます) ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
手数料 |
・ キャッシュカードによる払戻しにあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください)。 ・ スウィングサービスの取扱い手数料は無料とします。 |
付加できる 特約事項 |
・ 月1回を限度とし、普通預金との間で資金を移動させるスウィングサービス(自動振替)を取扱います。 ・ マル優の取扱いができます。 |
中途解約時の 取扱い |
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金利情報の 入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(9時~17時、電話:0257-24-3321、FAX:0257-22-7747)にお申し出ください。 紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、新潟県弁護士会(電話:025-222-5533)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(03-5524-5671)にお申し出ください。 なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。 |
その他参考と なる事項 |
・ 公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りはご利用できません。 ・ 「総合口座」の取扱いはできません。 ・ 預金保険制度の付保対象預金です(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。 |