柏崎しんきんからのお知らせ

2019 年 12 月 30 日 現在

お客様からの居住地国等のご申告・お届けについて

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行う者は、当該金融機関等へ居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
 当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*2)。
 (*1)居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
 (*2)日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居
住者の金融口座情報が提供されることとなります。


・PCでご覧頂いている方はこちらをクリックすると詳細がご覧いただけます。124KBのPDFファイルです。