ペイオフについて

ペイオフについて

1996年11月に開始されました“日本版ビッグバン”も最終段階を迎え、自由化競争による日本の金融市場の再生が、一段と加速されてきております。また、自由で公正な取引ルールを厳守し、ディスクロージャーを整備するとともに、厳格な自己規定と自己責任原則を持つことが、特に金融機関に強く求められています。

このような背景から信用秩序を守るため、預金保険機構により一人元本1000万円までを保護するというもので預金保険制度が発足されましたが、1995年に金融機関の破綻が相次いだことに伴い、金融システムの安定化を確保するため、政府が預金全額を保護すると宣言し、特例措置として「ペイオフ解禁」を2002年3月まで延期することになったものです。

現在(平成17年4月以降)ではペイオフ解禁の範囲が拡大され「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」という、3つの要件を全て満たす預金『決済用預金』のみが全額保護となり、それ以外の預金等につきましては、1金融機関ごとに1人あたり元本1000万円とその利息等が定額保護となっております。

もちろんペイオフが実施されるのは、金融機関が破綻した場合のことであり、当金庫においては、皆様からご安心してお取引いただけるよう健全経営に努めております。

問合せ一覧

回答

「ペイオフ」って何なの?

万が一経営が破綻し、預金の払い戻しを停止せざるを得なくなった金融機関に代わって預金保険機構が預金者に対して預金(保険金)を払い戻す仕組みです。

法人預金や地方公共団体の預金も保険支払いの対象となるの?

保険金は、預金者が個人であるか法人であるかを問わず支払われます。また、国や地方公共団体、それに公庫・公団その他特殊法人等の公金預金についても保険金支払いの対象となります。

「預金保険制度」って何なの?

「預金保険制度」というのは預金を取り扱う金融機関が支払う保険料を原資として、それらの金融機関の経営が破綻し、預金の払い戻しができなくなった場合などに預金者の皆様を保護するための制度なのです。

預金保護の仕組みとしては、破綻した金融機関の預金者の皆さんに直接保険金をお支払いする場合と、破綻金融機関と合併等を行う金融機関に資金援助を行い、預金をその金融機関に引き継ぐかたちで保護する場合の2つのケースがあります。

「預金保険機構」って何なの?

銀行などの金融機関が経営破綻に陥ったとき、預金者を保護するのが預金保険機構の役割です。

1971年7月に、政府、日銀、民間金融機関の共同出資により設立された特殊法人で、その運営は金融機関が支払う保険料と国の資金で賄われています。

当初は、預金元本1000万円を限度に払い戻すペイオフだけの業務でしたが、現在では、破綻した金融機関への資金援助・金融機関への資本注入等の業務も追加されています。

保険金の支払い限度額は家族全部で1000万円なの?

違います。保険金は1金融機関ごとに預金者一人あたり、元本1000万円とその利息等を上限に支払われます。

おたくの金庫がつぶれたら私の預金はどうなるの?

私ども柏崎信金は常日頃から経営の健全性確保に努めており、金融機関の基礎体力・健全性の判断基準となる自己資本比率12.47%(2019.3)と国内基準の3倍以上となっており、当金庫の健全性は高いといえます。

このため、おっしゃるようなご心配はないと確信しております。お客様のご預金につきましては万が一私どもの金庫が破綻した場合におきましても、一人元本1000万円と、その利息までは預金保険機構の預金保険という制度で保護されます。

それに1000万円を超えたご預金についても、破綻した金融機関を清算して残った資産は、預金額に応じて分配されますので、1000万円を超える預金元本及び利息について、まったく戻らないということではありません。

なお、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」という、3つの要件を全て満たす預金『決済用預金』につきましては、平成17年4月以降も全額保護となっております。

保険金はいつ支払われるの?

破綻した金融機関の規模によりますが、場合によっては相当期間がかかるものと見られます。

支払いは、預金保険機構から預金者あてに、支払いに関する事項記載の支払い通知書が送付され、これに従い支払請求を行った上、保険金を受け取ることになります。

※ 正式な支払いに先立ち、預金者1人当たりでなく普通預金にかぎり、一口座60万円を限度として前払いする制度「仮払金支払制度」があります。

預金保険制度の対象となる金融機関ってどこなの?

日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫はすべて対象となり、さらに信金中央金庫、全信組連、労金連が対象となります。ただし、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外となります。

どんな金融商品が保護されるの?

預金保険制度の対象となるのは、普通預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金、定期積金、掛金、元本補填契約のある金銭信託(貸付信託を含む)が対象となります。

なお、平成17年4月以降、当座預金をはじめ、無利息、要求払、決済サービスが提供できるという3つの条件を全て満たす預金(決済性預金)につきましては、全額保護されています。

また、ビッグ(貸付信託)・ヒット(金銭信託)およびワイド(金融債)は対象となりません。また、外貨預金および譲渡性預金も対象となりません。

借入金と預金の両方ある場合、預金はどうなるの?

保険金の支払額は借入金の有無とは関係なく、預金金額そのものに対して、上限1000万円まで支払われます。ただし、その預金が担保預金となっている場合は、預金保険機構はその支払いを保留することができます。

なお、借入金があったら、お客様の申し出により預金と相殺することができます。預金が1,000万円以上ある場合、1,000万円を超える部分は一部カットされることがありますので、一般的には、借入金と相殺した方が有利になると考えます。

※ 預金保険対象商品以外の預金は、相殺できない場合がございますのでご注意ください。